被災した場合の税金について

被災した場合の税金について

被災した場合に気になる所得税のこと

日本は昔から地震被害の多い国であり、近年も阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震など記憶に刻み込まれた震災がありました。
いつ自分が被災するかわからない、そう考えて防災意識などを高めておく必要がありますが、税金のことについても理解が必要です。

マンションに被害があったり、家財道具などが利用できなくなり色々な面で費用がかかります。
こういった場合でも、所属税を納めなくてはならないのか、これも気になるところです。

大災害による被害者への優遇措置とは

大災害が起きたときには、所得税の優遇措置が行われることが一般的といわれています。
やむを得ない事情があり期限までに納税できない時、災害が再び発生する恐れがなくなり、復旧に着手できるようになった状態から2ヶ月に限ってですが、期限延長となります。
ただし、地域指定、個別指定などの条件があるので確認が必要です。

財産に一定の損害を受けた場合には、納税猶予という制度があります。
国税については災害で全財産のおおむね2割以上の損害となった場合、その程度によりますが本来の納期限から1年以内の猶予をしてもらえる可能性あがるようです。
被災者の方が一度に支払うことができないという場合にも、それが認められれば原則として1年以内となりますが、納付期限の猶予となります。

災害によってマンション、家財などに損害を受けた状態で確定申告をすることで、所属税法に定める雑損控除若しくは災害減免法に定める税金の軽減・免除のうち有利な方法を選び所得税の全額、または一部を軽減できるという措置もあるのです。
こうした措置があることを知らずにいれば不安が募るばかりとなりますので、こうした措置があることを頭の片隅に置いておきましょう。

雑損控除と災害減免法

損失の原因が災害や盗難、横領による損失、対象となる資産がマンション、家財などを含む生活に通常必要となる資産、この場合、雑損所得による措置を受けられる可能性が高いです。
控除額については損害金額から所得金額の1/10を差し引く、損失金額のうち災害関連支出金額から5万円を引くことで求めます。

雑損控除を受けるためには、確定申告書を提出することが必要です。
また控除額が所得金額を超える時にはこの控除を3年くり返し活用できます。

災害免除法の損失発生原因は「災害による損失」のみです。
対象となる資産もマンションと家財に限られ、損害金額がマンションまたは家財価額の1/2以上であることが条件となります。

控除額の計算は、その年度の所得金額により所得税の免除、控除額が決定です。
所得金額が500万円以下の場合には全額免除、500万円を超えて750万以下の場合には1/2軽減、750万を超えて1000万以下の場合には1/4軽減となります。

この災害減免法に関しても「確定申告を提出する」ことが条件です。
損失額の翌年繰越はありません。

GRman7uk

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